交通事故とは

交通事故のイメージ写真

交通事故によって運動器(骨、神経、関節、筋など)が損傷を受けたという場合もご受診ください。
その際は、受診時に必ず交通事故によるケガや痛みであるということをお伝えください。
この場合は、健康保険の対象外となります。

なお交通事故に遭われた方の中で最も多い訴えは、むち打ち(外傷性頸部症候群)、骨折、打撲といったものです。
また、事故直後はこれといった症状はなかったのに数日が経過してから痛みなどを訴える患者様も少なくありません。
このようなケースでは症状を慢性化させることもあるので、交通事故に遭われた場合は自覚症状がなかったとしても一度ご受診されるようにしてください。

当院では、各種検査を行っていき、ケガの程度や症状などについて診ていきます。MRI撮影が必要な場合は、当院の連携先の病院などを紹介します。
治療では、患部の治療だけでなく、医師の指示に基づいたスタッフによる運動器リハビリテーション(運動療法、物理療法)を受けるなどして機能の回復も目指していきます。

また示談交渉の際に必要となる後遺障害診断書の作成も行っていますので、お気軽にお問い合わせください(費用については自己負担になることもあります)。

交通事故を起こした場合

患者様が交通事故を起こした場合ですが、まず警察に連絡をし、事故証明書等を発行しておかなくてはなりません。
ご自身がケガをした、もしくはお相手や同乗者をケガさせた場合は、必ず人身事故として届け出ます。この届け出(人身事故の証明)は、損害保険会社から賠償を受ける際に必要です。
くれぐれもお忘れのないようにしてください。

なお交通事故によるケガは保険証で治療を受けられることもできます。
その場合は、患者様が加入されている公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合 など)に「第三者行為の届け出」が必要になります。
そのため事故を起こした相手方の情報も知っておくようにしてください。

労働災害とは

労働災害のイメージ写真

仕事中や通勤中に生じたケガや病気のことを労働災害(労災)と言います。この場合は労災保険が適用されます。
この労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度のことで、これが適用されると一切の自己負担をしなくても必要な治療が受けられるほか、保険給付も受けることもできます。
なお労災保険で治療される患者様は、受診の際に保険証は提示せず、受付において労災であることを申告してください。

ちなみに当院は、労災保険指定医療機関でもあります。
そのため、ケガや病気が労災になるかどうか判断できない、不明な点があるという場合も、お気軽にご相談ください。

労災、事故による通院の流れ

労災によるけがの場合

当院は「労災保険指定医療機関」に指定されています。
労災とは労働災害のことで、仕事中や通勤途中で災害に見舞われたことを言うのですが、このような場合、労働者が強制的に加入している労働災害保険(労災保険)から治療費や生活費などが支払われます。
ちなみにこれは労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律に基づいて行われるものです。

労災治療の流れ

1. 所定の用紙をご用意ください
当院へ来院される前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)」(当院で初めて労災治療を受けるという場合、通勤災害の場合は様式第16号の3 など)を労働基準監督署で入手する、もしくは厚生労働省のホームページからダウンロードして、労災保険給付関係請求書等ご用意ください。
2. 医療機関に行き、診療を受けます
当院は、被災された方の早期社会復帰を目指して適切な診療を行っていきます。
3. お会計
所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者様の治療費に関する窓口負担はありません。
ただご用意いただけなかった場合は、預かり金をいただき所定の用紙をご持参された際に、窓口にてご返金します。
なお、診断書の発行料につきましては、労災保険での請求はできません。患者様のご負担になります。

※上記は一般的な流れですので、個々のケースにより差が生じることがあります。

交通事故によるケガの場合

当院では、交通事故でケガをして痛みなどの症状があるという患者様の治療も行っています。
交通事故によるケガには、むち打ち症や腰痛など様々あります。
受診の際に必ず交通事故の原因による痛みであることを医師に伝えてください。

なお費用につきましては、自動車損害賠償責任保険によって自己負担がかからないこともあります。
手続き等も含め、気になることがあれば一度ご相談ください。
以下、自己負担がかからない場合の治療の流れになります。

交通事故治療の流れ

1. まずは警察に連絡を入れてください(交通事故証明書発行のため)
相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておいてください。(事故証明書が無いと、自賠責保険も任意保険もおりませんので、ご注意ください)
2. 医療機関に行き、診療を受けます
事故直後は、気が張っていることもあって症状を感じないということもありますが、実際には損傷を受けている場合が多いです。
少しでも症状があれば、必ずX線などの検査を受けて、医師による診断書を出してもらうようにしてください。
診断書については、相手方の保険会社に請求することもできますが、一旦立て替えが必要なこともあります。
3. 保険会社に連絡を入れてください
加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。保険会社に伝える内容は、当院の院名、電話番号、住所です。
お伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。
これで自動車保険適用の治療が可能となりますので、患者様の自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者様の自己負担の形になります。
診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入りましたら、ご返金いたします。
4. 治療に専念
患者様の症状に合わせた治療やアドバイスをし、痛みの改善や機能回復を図っていきます。
5.保険会社に治療終了の連絡を入れてください
治療によって症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配がないようであれば治療は終了です。
治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れてください。

※上記は一般的な流れですので、個々のケースにより差が生じることがあります。